死亡後 必要な手続き

相続に限らず主な手続きを以下に上げます、故人の全ての活動を知ることは不可能です。引き落し口座を凍結すれば自然解約されるもの、有効期限が切れるもの、返納が不要なものは省略しています。

直ちに必要な手続き

  1. 死亡届、火葬・埋葬許可申請書 7日以内 市区町村役場へ提出(葬儀社が代行してくれることが多い) ※死亡診断書は複数枚コピーを保存しておきましょう
  2. 年金受給停止手続き (社会保険) 10日以内 年金事務所
  3. 国民健康保険資格喪失届、介護保険資格喪失届、国民年金受給停止手続き 14日以内 市区町村役場
  4. 世帯主の名義変更 14日以内 市区町村役場
  5. 故人が賃貸に一人住まいだったならば、賃貸契約解約及び遺品の移動
  6. 病院、葬儀費用の支払い(領収書は保存しておきましょう)

速やかに

  1. 葬祭費請求 時効2年 市区町村役場、年金事務所、故人が勤務していた会社、組合
  2. 死亡一時金請求 時効2年 市区町村役場
  3. 高額医療費の還付請求 時効2年 市区町村役場 または 加入していた健康保険組合
  4. 未支給年金の請求 時効5年 市区町村役場、年金事務所
  5. 遺族基礎年金請求、寡婦年金請求(国民年金加入の場合) 時効5年 市区町村役場
  6. 遺族厚生年金請求 (厚生年金加入の場合)  時効5年 年金事務所
  7. 各種保険の手続き
  8. 遺言書の検認(自筆遺言書の場合)開封しないで家庭裁判所による検認が必要です 相続手続きの最初に必要です
  9. ガス・水道・電気・ネット・携帯電話・クレジットカード、NHK、各種契約の解約または名義変更
  10. パスポート、免許証の返納 マイナンバーカードは返納不要ですが、相続手続きで番号が必要な場合があるので保管しておいてください

期限に注意すべき手続き

  1. 相続放棄の申立て 3ヶ月以内 家庭裁判所 故人の負債が多額な場合、相続の放棄は3ヶ月以内にしないと相続人が負債を引き継ぐ事になります
  2. 故人の所得税準確定申告 4ヶ月 税務署
  3. 相続税申告 10ヶ月以内
  4. 故人の所有住居が無人になる場合 早く処分を開始して下さい 放置しておくと「特定空き家」認定をされて固定資産税が増額されたり、3000万円の税金控除が利用できなくなります
  5. 故人の住民税、固定資産税 亡くなっても免除されません、相続者が故人の分も支払うことになるので、遺産分割の際に留意しましょう
Print Friendly, PDF & Email